専業主婦でアフィリエイトをされている方なら、税金ってどれくらいから払うものなの?とか、扶養っていくら稼ぐようになれば出ないといけないの?とか、一度は考えられたことがあるかもしれません。
私は、正社員を退職し主人の扶養に入った頃から、パートやアルバイトで自分で稼ぎたかったので色々と調べてきました。
今回は、専業主婦でアフィリエイトをしていく方に向けた税金や扶養についての考え方をできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
パート等をしていない「専業のアフィリエイター主婦」というのが今回の対象となるのでよろしくお願いしますね♪
目次
自分の現状を知ろう
まず、税金関係については今までもこれからもずっと自分に付いて回ることなので、自分が今いくら稼いでいるのか、ブログの運用経費としていくらかかっているのかを明確に知っておく必要がありますよね。
サラリーマンに「手取り」という言葉があるように、アフィリエイトをする主婦にも手元に残る収入というものが発生します。
ちなみに「手取り」とは、総支給額から税金や社会保険料が引かれた後に自分の手元に残る金額のことです。給与明細には「差引支給額」と記載されていることが一般的ですね。
アフィリエイトで稼ぐ主婦にとっては、以下の通りとなります。
収入:グーグルアドセンスやASPなどから支給される総額
所得:総額からサーバー・ドメイン代やパソコン代などの運用経費を引いた額
では、実際にどのくらい稼ぐとどんな税金が発生し、どのタイミングで確定申告が必要になってくるのかを一緒に考えていきましょう。
確定申告とは?
まず「確定申告」とは何かですが、確定申告は所得から税金の額を出し、税金を支払うための手続きをすることです。昔は書面で提出していましたが、今はパソコンやスマホなどから手続きすることが可能となっています。
私は前職で、保険会社の研修生たちの確定申告書類を作成していました。会社から雇われている社員と違い、保険会社の研修生は将来代理店になる人間なので、自営業扱いとなり保険会社社員とは違って確定申告が必要となるのです。
アフィリエイトをしている専業主婦も同じで、自営業者になるので、毎年1月1日〜12月31日までの1年間の所得額から税金を算出していきます。
では、実際にどんな税金がかかり申告が必要になってくるのかをお伝えしていきますね。
年間の所得額によって税金の申告が違う!
結論から言えば、あなたが稼ぐ1年間の総所得額によって税金の申告が変わってきます。所得が高ければたくさん申告するものもありますよ!
住民税は33万
住民税の基礎控除は33万円です。
と、その前に「基礎控除」って何?と思われる方もいるかもしれないのでご説明しますね。
基礎控除とは、誰でも必ず一律で引かれる控除金額のことです。
基礎控除の額は国で定められ、みんな一律と決まっています。
所得税は38万
所得税の基礎控除は38万円になります。
では、これらを実際に計算してみましょう。
給与収入:103万
給与所得控除:65万
住民税の基礎控除:33万
所得税の基礎控除:38万
<住民税の算出方法>
103-65-33=5 5万円
<所得税の算出方法>
103-65-38=0 0円
収入が103万の方の場合、住民税は5万かかるけれども所得税は払わなくて大丈夫というわけですね。
判断するのは収入ではなく所得!
所得金額がいくらになるかで確定申告をするかどうかを判断していきましょう。
- 年間33万円を超えると住民税の確定申告
- 年間38万円を超えると所得税の確定申告
- 年間33万円以下なら確定申告が不要
では、実際に確定申告はどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
確定申告の種類
確定申告は3つのパターンがあるので、どう違うのかチェックしてみてくださいね。
青色申告(2種類ある)
- 税務署に事前申請書を提出することが必要
- 税制上の優遇がある(特別控除あり)
- 65万の特別控除と10万の特別控除がある(この2種類)
- 複式簿記といった複雑な記帳が必要
白色申告
- 税務署に事前申請書を提出する必要がない
- 税制上の優遇がない(特別控除なし)
- 青色申告ほどの複雑な記帳をしなくてよい
2014年から白色申告に対しても帳簿付けが義務化されているため、青色申告と白色申告ではそう労力も変わらないので、青色申告の65万の特別控除があるパターンにされるのが断然お得です!
後ほど述べますが、青色申告の65万の所得控除は、パート主婦の給与所得控除の65万と同じ意味を持ちます。
では次に、配偶者控除に関する話をしていきますね。
配偶者控除と配偶者特別控除について
あなたは「配偶者控除」とか「配偶者特別控除」という言葉は聞かれたことがあるでしょうか?2018年から大幅に制度改正されています。
配偶者控除とは?
配偶者の年間所得が38万円以下の場合に控除を受けられる
配偶者特別控除とは?
配偶者の年間所得が38万円~123万円の場合に控除を受けられる
配偶者の所得によって、この2つのどちらかが受けられるということになりますね。
ここで注意して欲しいのが、アフィリエイトをしている専業主婦と、パート主婦とは違うということです。
アフィリエイト主婦には給与所得控除がない⁈
あなたは「103万円の壁」という言葉は聞かれたことがあると思いますが、アフィリエイトしている専業主婦にとっては103万ではなく、「38万円の壁」となります。
なぜかというと、パート主婦には給与所得控除の65万円がありますが、アフィリエイト主婦は事業所得なので、そもそも給与所得控除というものがありません。
パート主婦は配偶者控除が38万円なので、その給与所得控除の65万円と合わせると、最高103万円まで控除を受けられるということです。
しかし、アフィリエイト主婦の場合、配偶者控除を受ける為には、年間の事業所得が38万円以下が必須となります。
ただ、先ほど述べたように、青色申告の65万の特別控除の申請をしている場合は、パート主婦と同じ103万の控除が受けられるというわけですね。
そして、配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額が大きく引き上げられているので、そこも説明しておきます。
これまでは、配偶者特別控除が適用される合計所得は76万円未満でした。
2018年の改正で、合計所得が123万円に引き上げられているので、配偶者特別控除の範囲が広がっています。
そして配偶者特別控除は所得金額が900万円〜950万円以下、950万円〜1,000万円以下の場合、それぞれ控除額が縮小されたテーブルが適用されます。
配偶者特別控除が適用される範囲が広がったものの、高所得者にとっては少しメリットが減ってしまったような内容ですね。
では次に、扶養に関するお話をしますね。
旦那さんの扶養はいくらから抜けるのか?
収入が130万以上で、扶養から抜けることになります!
しかも、社会保険の扶養の場合は税金と違って所得ではなく収入で考えます。
事業所得(ブログ運営の経費)を差し引いて考えることができないので、結構厳しいですよね。
また、あなたの旦那さんがお勤めの健康保険組合によっても事業所得の考え方は変わってきますので、是非一度確認してみてください。
何を必要経費として認めるかによっても金額は変わってきますので、扶養の条件については、会社ごとの判断に委ねるしかなさそうです。
扶養を抜けた後は?
旦那さんの扶養を抜けた後がまた大変なのですが、国民健康保険に加入しなければなりません。しかも、国民健康保険は会社の健康保険組合よりも保険料が高いです!
私は会社を退職後、国民健康保険に加入していましたが、収入が無くなっているのに保険料が思いの外高くてキツかったです。
そして国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者(自営業者)となります。今は保険料の負担がなく納付済みとカウントされていましたが、扶養から外れたら健康保険料も国民年金の保険料も自ら負担しなければならないので、覚悟が必要ですね。
まとめ
こうしてまとめてみると、中途半端に稼ぐのが一番怖いなぁと思います。
もう一度述べますが、住民税は33万、所得税は38万円、配偶者控除は123万円です。
まず、33万円を超えると住民税が発生します。
次に、38万円を超えると所得税が発生します。
また、配偶者控除は123万円を超えると縮小していきます。
そしてあなたの所得が130万円を超えると、ご主人の扶養を抜けて自力で健康保険料と国民年金の保険料を納めなくてはなりません。
なので、ご主人の配偶者控除がなくなってしまった場合、どれだけ税金が上がるのかと、あなたが納めることになる保険料とを合わせると、稼ぐお金とプラスマイナスでどうなのかをしっかりと考えていく必要がありますね。
これが少しでもあなたの参考になれば幸いです。